【福岡版】免許更新で大切になる!宅地建物取引業経歴書|プラウト行政書士事務所

宅建業免許更新・変更届

宅地建物取引業経歴書は、宅建業免許の更新に必須です。直近5年分の宅建業の取引実績を免許更新時に報告します。

ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅地建物取引業経歴書」について分かりやすく解説しています。

宅地建物取引業経歴書とは

宅地建物取引業経歴書は、宅建業免許取得から5年分の「代理または媒介の実績」「売買又は交換の実績」を千円単位で記載します。

新規の宅建業免許申請の場合は実績がありませんので、ほとんど記載が必要ありません。

宅地建物取引業経歴書の作成の仕方

宅地建物取引業経歴書は「事業の沿革」「事業の実績」に大きく分けられます。

事業の沿革

「最初の免許」の項目には、新規で申請する場合は「新規」と記載し、更新の場合は「免許取得の年月日」「免許権者」を記載します。

事業の実績

初めての更新の初年度の期間は、免許取得から直後の決算日とします。宅建業の1期目は1年よりも期間が短くなるのが一般的です。

代理または媒介の実績

宅建業の「代理」は、売主から代理権を与えられた宅建業者が、売主に代わって販売から契約までの業務のことです。また宅建業の「媒介」は、売主と買主の間に立って、仲介取引のことです。

宅建業の事業年度ごとの「代理」または「媒介」の実績を「宅地」「建物」「宅地及び建物」に分けて、「件数」「価格」「手数料」を千円単位で記載します。

売買または交換の実績

宅建業の「売買」は不動産売買のことですが、「交換」は不動産同士の交換で取引件数はあまりありません。

宅建業の事業年度ごとの「売買」または「交換」の実績を「宅地」「建物」「宅地及び建物」に分けて、「件数」「価格」を千円単位で記載します。

宅地建物取引業経歴書の作成の注意点

宅地建物取引業経歴書は、宅建業免許更新時に提出する直近1年分の決算書と整合性がなければなりません。

宅建業以外の兼業がある場合は、宅建業取引金額が後からわかるように記入が必要です。宅建業の取引の種類を記載し金額に()を付けておけば、宅建業取引の種類と金額が後から分かります。

福岡の宅建業免許更新申請のご相談は

宅建業免許更新は、多くの種類の申請書類があります。更新の申請書類を揃えるだけで、手間と時間が多くかかります。自分で行った場合、土整備事務所の宅建業免許係で何度も修正され、受理してもらえない可能性があります。

宅建業免許更新の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許更新をサポートしています。

宅建業免許更新のお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297

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