宅建業者は免許取得後に従業員証明書の作成が必要です。従業員証明書は、記載項目が決められ、携帯が義務付けられています。
ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の従業員証明書」について分かりやすく解説しています。
宅建業免許の従業員証明書とは

宅建業免許の従業員証明書は、宅建業法で定められた宅建業の営業に必須な証明書です。従業員証明書の作成や携帯を怠ると宅建業違反で罰金刑になる可能性があります。
また、宅地建物の取引関係者から請求されたら、従業員証明書を提示する義務があります。
従業者証明書の携帯が必要な人

従業者証明書の携帯が必要な人は、「宅建業務専業の従業員」「宅建業務兼業の従業員」です。
宅建業と直接関係がない従業員以外は、従業者証明書の携帯が必要です。宅建業以外の業務がある場合でも管理部門は従業者証明書を携帯します。
従業者証明書の記載項目

従業者証明書の記載項目は以下の通りです。
- 従業者証明書番号
- 従業者の氏名と生年月日
- 従業者の顔写真
- 業務に従事する事務所の名称と所在地
- 証明書有効期間
- 免許証番号
- 商号又は名称
- 主たる事務所の所在地
- 代表者氏名
従業者証明書の作成方法

従業員証明書は国土交通省のサイトに様式のテンプレートがあってダウウンロードできます。テンプレートの項目を記載していけば完成します。
従業者証明書の従業員証明番号の1、2桁目は「従業者が宅建業に従事し始めた年の西暦下2桁」3、4桁目は「従業者が宅建業に従事し始めた月 」5桁目以降は「重複しない枝番」を記載します。
従業者証明書の注意点

宅建業取引で、従業者証明書を携帯しないで営業した場合は、50万円以下の罰金刑に処せられます。また、5年間免許を受けられなくなるので注意が必要です。
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