2以上の都道府県に宅建業の事務所を構える場合、国土交通大臣の免許が必要です。宅建業開業者が他県に事務所を構えるとき、大臣免許へ変更します。
ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の大臣免許」について分かりやすく解説しています。
宅建業免許の大臣免許とは

宅建業の大臣免許は、2以上の都道府県に宅建業の事務所を設置するときに必要な免許です。複数の都道府県の宅地建物取引を行うだけならば、都道府県知事免許で構いません。
宅建業免許の大臣免許の手数料と審査期間

宅建業免許の大臣免許の申請は都道府県知事免許とほとんど変わりませんが、手数料と審査機関が異なります。
大臣免許の審査手数料は9万円で、審査機関は100日程度かかります。都道府県知事免許の手数料3万3千円、審査期間40日程度よりも費用も時間もかかります。
免許区分の変更

宅建業の免許区分の変更を「免許替え」といい「知事免許から大臣免許」「大臣免許から知事免許」があります。
知事免許から大臣免許
福岡県に宅建業の事務所を構え開業したが、東京都に宅建業の事務所を構えたい場合は、知事免許から大臣免許に「免許替え」が必要です。
大臣免許から知事免許
福岡県と東京都に宅建業の事務所を構えていたが、東京都の宅建業の事務所を撤退し福岡県で営業を続ける場合は、大臣免許から知事免許に「免許替え」が必要です。
免許区分の変更手続きの注意点

免許区分の変更手続きで注意が必要なことは「事務所・保証協会」「政令使用人・専任の取引士」です。ここでは、新たに他の都道府県に事務所を接する場合を想定します。
事務所・保証協会
他の都道府県に宅建業の事務所を構える場合は、事務所の要件に注意が必要です。事務所の賃貸借契約書や使用承諾書を申請時に提出します。
また、信用保証協会加入と営業保証金納付は、事務所ごとに必要です。支店追加の手続きを行います。
政令使用人・専任の取引士
他の都道府県に宅建業の事務所を構える場合は、事務所の支店長となる「政令使用人」と宅建業従業員5人に1人の「専任の取引士」の設置が必要です。
「政令使用人」「専任の取引士」の常勤性や資格等を証明する「登記されていないことの証明書」「身分証明書」「宅地建物取引士証」等を申請時に提出します。
福岡の宅建業の大臣免許申請のご相談は
宅建業の大臣免許は、他の都道府県の事務所の写真等も必要になって、申請書類を揃えるだけで、手間と時間が多くかかります。自分で行った場合、国土交通省の地方整備局で何度も修正され、受理してもらえない可能性があります。
宅建業の大臣免許申請の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業の大臣免許取得をサポートしています。
宅建業の大臣免許申請のお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297)