【福岡版】宅建業免許の「決算書」「納税証明書」について|プラウト行政書士事務所

宅建業免許

宅建業免許申請では、税務署の発行する納税証明書を提出します。宅建業免許の納税証明書の内容は決まっていて、間違った納税証明書を提出すると受理されません。

ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の決算書と納税証明書」について分かりやすく解説しています。

宅建業免許の決算書

宅建業免許の決算書は、直近1年の「貸借対照表」「損益計算書」「販売費及び一般管理費の内訳」です。

直近1年の「貸借対照表」「損益計算書」「販売費及び一般管理費の内訳」を提出することは必要ですが、決算書の要件はありません。赤字の場合でも宅建業免許申請に問題ありません。

開始貸借対照表

決算未到来の新設法人は、宅建業免許申請に開始貸借対照表を作成し提出します。

宅建業免許の納税証明書

宅建業免許の納税証明書は、税務署が発行する直近1年の「法人税(法人)」または「所得税(個人)」です。直近1年の決算書に対応し、納税していることが確認されます。

納税証明書の申請は「様式その1納税額等証明用」にチェックを入れ、税務署に手数料を支払えば当日中に取れます。

宅建業免許の納税証明書の有効期限は、納税証明書発行日から3カ月以内です。宅建業免許申請日を想定して納税証明書を取ることが必要です。

納税証明書の内容

納税証明書の内容は「納付すべき税額」「納付額」「未納税額」の3つです。チェックがついていますので、法人税・所得税の支払い状況を確認しましょう。

納税証明書の添付が不要な場合

新たに会社設立し決算未到来であれば、納税証明書の添付は不要です。

福岡の宅建業免許申請のご相談は

宅建業免許は、多くの種類の申請書類があります。申請書類を揃えるだけで、手間と時間が多くかかります。自分で行った場合、土整備事務所の宅建業免許係で何度も修正され、受理してもらえない可能性があります。

宅建業免許申請の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許取得をサポートしています。

宅建業免許申請のお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297

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