宅建業免許の事務所は要件があって、どの形態の事務所でも良いわけではありません。また事務所に設置する設備の要件もあります。
ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の事務所要件」についてわかりやすく解説しています。
宅建業免許の事務所要件

宅建業免許の事務所要件は、以下の4つです。
- 本店または支店として商業登記されているもの
- 宅建業の契約を締結する権限がある使用人がいること
- 宅建業を継続的に行い、事務所の使用権原があること
- 事務所として認識できる独立した形態があること
本店または支店の事務所が商業登記されているもの
宅建業免許の事務所の所在地は、履歴事項全部証明書に登記されていることが必要です。
登記上の本店が実際の本店と異なる場合は「登記上の本店所在地を実際の本店と合わせる」
または「登記上の本店に宅建業上の事務所を設置する」ことで対応します。
宅建業の契約を締結する権限がある使用人がいること
代表取締役が非常勤の場合は、宅建業の契約を締結する権限がある政令使用人を設置します。
宅建業を継続的に行い、事務所の使用権原があること
宅建業免許で継続性を示すには「デスク」「チェア」「応接場所」「固定電話」「コピー機」を撮影し添付します。また「標識」「報酬額」「従業員名簿」「帳簿」を設置することが必要です。
宅建業の事務所の使用権原は、賃貸借契約書または使用承諾書を提出します。
事務所として認識できる独立した形態があること
事務所は、宅建業を物理的・継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される独立性が求められます。
事務所として認識できる独立した形態とほぼ認められないのは「バーチャルオフィス」「シェアオフィス」「他法人の間借り」「ホテルの部屋」等です。調整して認められるのは「レンタルオフィス」「自宅兼事務所」です。
事務所の要件を都道府県等に事前確認することが大切です。宅建業免許の事務所要件は、実地調査は廃止され、写真で独立性を示します。
福岡の宅建業免許申請のご相談は
宅建業免許は、多くの種類の申請書類があります。申請書類を揃えるだけで、手間と時間が多くかかります。自分で行った場合、土整備事務所の宅建業免許係で何度も修正され、受理してもらえない可能性があります。
宅建業免許申請の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許取得をサポートしています。
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