【福岡版】宅建業免許更新のポイントと手続きの流れ|プラウト行政書士事務所

宅建業免許更新・変更届

宅建業免許の有効期間は5年で、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請が必要です。宅建業者は免許更新に備えて申請書を作成します。

ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許更新のポイントと手続きの流れ」について分かりやすく解説しています。

宅建業免許更新について

宅建業免許の更新は、新規の宅建業免許申請とほとんど同じです。しかし、幾つかのポイントを理解しなければ、免許更新できないことがあります。

宅建業免許の5年の有効期間満了日の90日前から30日前までに都道府県等に更新申請をしなければいけません。しかし、有効期間を過ぎても疎明書等を添付して更新申請が認められることがあります。

一般的には有効期間に更新申請ができなければ、新規で宅建業免許の申請が必要です。

宅建業免許更新のポイント

宅建業免許更新のポイントは「変更届」「宅地建物取引業経歴書」「宅地建物取引業票と報酬額表」です。

変更届

宅建業免許の変更届がすべて提出されていなければ、更新申請は受理されません。宅建業免許の変更届には次の事項があります。

  • 商号または名称
  • 代表者、役員
  • 政令使用人、専任の宅地建物取引士
  • 事務所の設置、廃止、移転

変更届は変更日から30日以内に提出することが必要ですが、期日を過ぎても疎明書を揃えて受理されます。

更新申請前に変更届を提出するように準備しましょう。

宅地建物取引業経歴書

宅建業免許の更新時には、直近5年間の宅地建物取引業の実績の提出が必要です。宅地建物取引業経歴書といい、決算書と細かいルールに沿って作成します。

宅地建物取引業票と報酬額表

宅建業者は「宅地建物取引業票」「報酬額表」を事務所に掲示しなければいけません。宅建業免許更新時に事務所内部の写真を撮影して申請書に添付します。

「宅地建物取引業票」「報酬額表」の表記が古ければ補正が入るため、最新の「宅地建物取引業票」「報酬額表」を用意しましょう。

宅建業免許更新の手続きの流れ

宅建業免許の更新申請は、新規申請とほとんど同じです。更新申請は、供託金や宅建協会等の手続きがありません。

申請書類の作成と添付書類の収集

宅建業免許更新申請の申請書と添付書類を揃えます。原本と副本の2部作成します。変更届を提出していないならば、変更届と疎明書も作成しましょう。

宅建業免許の更新申請

宅建業免許更新申請の申請書と添付書類を都道府県等に申請します。申請窓口で形式要件が確認され、都道府県等で実質要件が審査されます。更新手数料3万3千円分の領収証書を提出します。

宅建業免許更新の審査

宅建業免許更新は、申請窓口で形式要件が確認され、都道府県等で実質要件が審査されます。審査が終わるまでには2カ月程度かかります。

免許更新通知の受領・免許証の交付

審査に問題がなければ、宅建業事務所に免許更新通知が送られてきます。免許更新通知を申請窓口に持参し、免許証の交付を受けます。

福岡の宅建業免許更新申請のご相談は

宅建業免許更新は、多くの種類の申請書類があります。更新の申請書類を揃えるだけで、手間と時間が多くかかります。自分で行った場合、土整備事務所の宅建業免許係で何度も修正され、受理してもらえない可能性があります。

宅建業免許更新の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許更新をサポートしています。

宅建業免許更新のお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(http://0925167297

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