変更届

宅建業免許

【福岡版】宅建業免許の政令使用人について|プラウト行政書士事務所

宅建業では事務所ごとに宅地建物取引契約を結べる常勤の役員等の設置が必要です。宅地建物取引契約を結べる社長代理や支店長のことを政令使用人といいます。ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の政令使用人」について分かりやすく解説し...
宅建業免許更新・変更届

【福岡版】宅建業免許の変更届|プラウト行政書士事務所

宅建業免許の申請内容に変更が生じたら、変更があった日から30日以内に変更届の提出が必要です。変更届を怠ると、宅建業免許の更新がスムーズに進みません。ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の変更届」について分かりやすく解説して...