【福岡版】宅建業免許の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の注意点|プラウト行政書士事務所

宅建業免許

宅建業免許申請では、一定の役職の人の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を添付します。「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の取得は慣れていなければ混乱する注意点があります。

ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の注意点について分かりやすく解説しています。

宅建業免許の「身分証明書」とは

宅建業免許の「身分証明書」は、本籍地の市町村が発行する「後見登記、禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない」「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」ことの証明書です。

この「身分証明書」は本籍地の市町村で取得できます。個人の身分証明と郵便小為替と返信用封筒を同封すれば郵送での取得も可能です。

宅建業免許の「登記されていないことの証明書」とは

宅建業免許の「登記されていないことの証明書」は、法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」ことの証明書です。

「登記されていないことの証明書」は法務局で取得します。東京法務局に申請書等を郵送しても取得できます。

「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が必要な人

宅建業免許の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は、次のような人に主に必要です。

法人申請者

  • 代表取締役
  • 取締役
  • 監査役
  • 相談役・顧問
  • 政令使用人

個人申請者

  • 代表者
  • 政令使用人

専任の宅地建物取引士について

宅建業法の改正によって「専任の宅地建物取引士」の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は不要になりました。

しかし、専任の宅地建物取引士が役員を兼務しているときはこれまで通り必要です。

福岡の宅建業免許申請のご相談は

宅建業免許は、複数の申請書類があります。申請書類を揃えるだけで、手間と時間がかかります。自分で行った場合、土整備事務所の宅建業免許係で何度も修正され、受理してもらえない可能性があります。

宅建業免許申請の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許取得をサポートしています。

宅建業免許申請のお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297

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