【福岡版】宅建業免許の変更届|プラウト行政書士事務所

宅建業免許更新・変更届

宅建業免許の申請内容に変更が生じたら、変更があった日から30日以内に変更届の提出が必要です。変更届を怠ると、宅建業免許の更新がスムーズに進みません。

ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の変更届」について分かりやすく解説しています。

宅建業免許の変更届

宅建業免許の申請内容は法的に定められ、都道府県または国土交通省で管理されています。

宅建業免許の申請内容に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に変更届を2部作成し、都道府県や国土交通省の窓口に提出します。

宅建業免許の変更届の重要性について

宅建業免許の変更届は、免許更新の要件です。宅建業免許の更新前にすべての変更届が提出されていることが必要です。

宅建業免許の変更届を提出期間に提出できないときは、疎明書を作成します。疎明書には変更届を遅延した理由を記載します。悪質でない限り、疎明書を添えて変更届を提出すれば、都道府県や国土交通省は受理してくれます。

宅建業免許の変更届が必要な場合

宅建業免許の変更届が必要な場合は次の通りです。

  • 商号変更
  • 主たる事務所や従たるたる事務所の変更
  • 「代表者」「役員」「政令使用人」「専任の宅地建物取引士」の変更
  • 「代表者」「役員」「政令使用人」「専任の宅地建物取引士」の氏名の変更

宅建業免許の変更届の申請書類と添付書類

宅建業免許の変更届は「変更届け出書」と「添付書類(登記されていないことの証明書、身分証明書、登記事項全部証明書等)」を提出します。

福岡の宅建業免許の変更届のご相談は

宅建業免許の変更届は慣れていないと手間がかかります。変更届の提出期間に間に合わなければ疎明書の提出が必要です。また、変更届の申請を怠ると、宅建業免許の更新がスムーズにできません。

宅建業免許の変更届の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許の変更届をサポートしています。

宅建業免許の変更届のお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297

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