【福岡版】宅建業の従業員名簿|プラウト行政書士事務所

宅建業免許

宅建業を営む者は、従業員名簿の作成と管理が宅建業法で義務付けられています。この従業員名簿は、宅建業免許申請・更新時に提出が必要です。

ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の従業員名簿」について分かりやすく解説しています。

宅建業の従業員名簿について

宅建業法では「宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名やその他必要事項を記載すること」を定めています。

従業者名簿は「宅建業に専従する者」と「他業種と兼業する者」の氏名等を記載・管理します。

また従業員名簿は事務所ごとに作成が必要で、従業員の5人に1人は専任の宅建士であることを示します。

宅建業の従業者名簿の記載事項

宅建業の従業者名簿は、以下の事項を記載します。

  • 従業者の氏名
  • 従業者証明書番号
  • 生年月日
  • 主たる職務内容
  • 宅地建物取引士であるか否かの別
  • 当該事務所の従業者となった年月日
  • 当該事務所の従業者でなくなった時は、その年月日

従業者証明書番号

従業者名簿に記載されている者は、従業者証明書を携帯することが必要で、従業者証明書番号が付記されます。従業者証明書は国土交通省のテンプレートを使用します。

従業者証明番号の1、2桁目には「従業員が従事し始めた年の西暦の下2桁」3,4桁目には「従業者が従事し始めた月」5桁目以下には「重ならないよう枝番」を記載します。

従業者名簿の作成と管理

また従業員名簿は最終変更後10年間保存します。紙媒体でなく電子媒体での管理でも問題ありません。

宅建業免許の申請・更新と従業者名簿

従業者名簿は、宅建業免許の申請・更新時に提出します。免許申請と5年ごとに都道府県や国土交通省が「事務所の従業員の5人に1人が専任の宅建士であること」を確認する意味があります。

福岡の宅建業免許申請・更新のご相談は

宅建業免許は、多くの種類の申請・更新書類があります。申請・更新書類を揃えるだけで、手間と時間が多くかかります。自分で行った場合、土整備事務所の宅建業免許係で何度も修正され、受理してもらえない可能性があります。

宅建業免許申請・更新の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許取得・更新をサポートしています。

宅建業免許申請・更新のお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297

タイトルとURLをコピーしました