宅建業では事務所ごとに宅地建物取引契約を結べる常勤の役員等の設置が必要です。宅地建物取引契約を結べる社長代理や支店長のことを政令使用人といいます。
ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の政令使用人」について分かりやすく解説しています。
宅建業の政令使用人

宅建業の政令使用人は、宅建業免許の申請書類の「政令第2条の2で定める使用人」のことで、本店の社長代理や支店の支店長のことです。
宅建業免許を新たに取得する場合で、代表取締役が常勤であれば、政令使用人の設置は必要ありません。
この政令使用人は会社の登記事項全部証明書には記載されておらず、宅建業免許で登録されるだけです。政令使用人を新たに設置する場合は届出が必要です。
政令使用人と専任の宅地建物取引士の兼任について

宅建業免許の政令使用人は、事務所の専任の宅地建物取引士と兼任ができます。政令使用人は常勤が必要ですが、専任の宅地建物取引士も常勤が求められるので、兼任は基本的に問題にありません。
政令使用人の設置が必要な場合

宅建業の政令使用人の設置が必要になるのは以下の場合です。
代表取締役が非常勤の場合
会社の代表取締役が別会社の役員であるとき、代表取締役の常勤性が満たせなくなる可能性があります。別会社の役員が非常勤であることの証明の追加書類を提出しなければ、宅建業免許は下りません。
このように「代表取締役が非常勤の場合」は、本店に宅建業の政令使用人を設置することで、宅建業免許を取得することができます。例えば、専任の宅地建物取引士を政令使用人と兼任させることで問題が解決します。
支店を開設した場合
宅建業の支店を新たに開設したとき、支店の政令使用人を設置します。この場合も専任の宅地建物取引士を政令使用人と兼任させれれば問題ありません。
政令使用人の設置の届出について

政令使用人の設置は、新規申請や変更届で申請します。
新規申請や変更届は、申請書に加えて「略歴書」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を提出します。
変更届は、政令使用人の変更があった日から30日以内に提出が必要です。
福岡の宅建業免許の変更届のご相談は
宅建業免許の変更届は慣れていないと手間がかかります。変更届の提出期間に間に合わなければ疎明書の提出が必要です。また、変更届の申請を怠ると、宅建業免許の更新がスムーズにできません。
宅建業免許の変更届の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許の変更届をサポートしています。
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