【福岡版】宅建業免許の知事免許から大臣免許への切り替え|プラウト行政書士事務所

宅建業免許

2つ以上の都道府県に宅建業の営業所を設置する場合は、国土交通大臣の免許が必要です。2つ以上の都道府県に営業所を増やす場合、県知事免許から大臣免許に切り替えます。

ここでは、宅建業免許申請をサポートしている福岡の行政書士が「宅建業免許の知事免許から大臣免許への切り替え」について分かりやすく解説しています。

宅建業免許の切り替えとは

都道府県で宅建業免許取得し営業所を他の都道府県に増設するとき、県知事免許から大臣免許に切り替えが必要です。

大臣免許への切り替えは、国土交通省の地方整備局で審査されます。申請から免許が下りるまで3カ月程度見ておくことが必要です。

本店営業所は都道府県知事免許があるので本店の営業はできますが、支店営業所を賃貸借で借りる場合、免許が下りて営業できるまで家賃の支払いが必要です。

また、大臣免許の登録料は9万円で、都道府県知事免許の3万3千円よりも割高です。そして、保証協会に支店も加入することが必要です。支店加入手数料は、30万円程度です。

宅建業免許切り替えの手続き

大臣免許への切り替えは、大臣免許の新規取得手続きと同じです。

支店事務所の設定

本店と別の都道府県で支店事務所を構えます。賃貸借契約書や使用承諾書が必要です。

宅建業免許の営業所の要件に注意します。営業所の独立性や固定電話や机等を設置します。

支店の政令使用人と専任の宅地建物取引士の設置

支店の政令使用人と専任の宅地建物取引士を設置します。支店の政令使用人と専任の宅地建物取引士は兼任が可能です。

都道府県庁の窓口に申請

大臣免許は都道府県の窓口に申請します。都道府県の窓口で形式審査され、問題なければ受理されます。受理後、国土交通省の地方整備局に送付されます。

地方整備局で審査

国土交通省の地方整備局で、申請書の内容が審査されます。審査が問題なければ、大臣免許が下ります。

保証協会に支店追加

大臣免許の通知が届けば、保証協会に支店を追加します。大臣免許申請と同時に保証協会に支店追加の書類を取り寄せておきましょう。

支店営業開始

大臣免許の交付と支店の保証協会加入後、営業開始です。申請から3カ月程度かかります。

福岡の宅建業免許申請のご相談

宅建業の大臣免許申請は、手続きが複雑です。支店の情報や政令使用人の設置等があるからです。

行政書士に免許の切り替えを依頼すると、申請の手間と時間を大幅に省けます。

プラウト行政書士事務所は、大臣免許申請を、費用を抑えてしています。

都道府県知事免許から大臣免許への切り替えのご相談は、お問い合わせフォームからお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297

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