宅建業の帳簿「取引台帳」は、宅建業法で事務所ごとに備え付けることが定められています。「取引台帳」を見れば、宅建業の業務経歴が全てわかります。
ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が、宅建業の帳簿「取引台帳」について、わかりやすく解説しています。
宅建業の帳簿「取引台帳」とは

宅建業取引は、免許更新時に宅地建物取引業経歴書にまとめて都道府県(国土交通省)に報告します。5年分の宅建業取引を整理するには、取引ごとの帳簿を作成することは大切です。
宅建業法でも「取引台帳」を本店と支店別に備え付けることが義務化されています。
「取引台帳」の記載項目

宅建業の帳簿「取引台帳」の記載項目は、宅建業法で決められています。記載項目があれば、書式は自由です。以下のような項目を記載します。
- 取引年月日
- 宅地・建物の所在及び面積
- 取引態様(売買、交換、代理、媒介の別)
- 相手方及び代理人、媒介に係る取引当事者
- 取引に関与した他の宅建業者の商号・名称
- 宅地の場合、現況地目・位置・形状その他概況
- 建物の場合、構造上の種別・用途その他概況
- 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
- 報酬額
- 取引に関する特約その他の参考事項
新築住宅売買の場合は、上記に加えて次の項目も記載します。
- 当該新築住宅を引き渡した年月日
- 当該新築住宅の床面積
- 宅建業者の販売瑕疵負担割合
- 瑕疵担保責任保険法人名
「取引台帳」の作成と修正の仕方

宅建業の「取引台帳」は「正確に」「もれなく」「分かりやすく」記載することが大切です。万が一間違えて記載すれば、定められた方法で修正が必要です。
「取引台帳」の修正は、修正箇所に二重線を引き、訂正印を押印します。そして、修正日と修正した人の氏名を記載します。
宅建業の「取引台帳」は、宅地建物取引の証拠と考えるとよいでしょう。
「取引台帳」の保管

宅建業の「取引台帳」の保管期間は、取引完了日から10年です。電子データとして保管しても問題ありません。
「取引台帳」の保管に問題があれば、行政処分を受ける可能性があります。また、顧客から帳簿の閲覧が求められれば、原則応じなければいけません。
福岡の宅建業免許更新申請のご相談は
宅建業免許更新は、取引台帳から宅地建物取引業経歴書の作成が必要です。更新の申請書類の作成は、手間と時間が必要です。
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