宅建業免許は、専任の宅地建物取引士の免許要件があります。専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引士登録が完了していることが前提で、常勤性と先住性が求められます。
ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許と専任の宅地建物取引士の要件」について分かりやすく解説しています。
専任の宅地建物取引士

宅地建物取引士は宅地建物取引業の専門家として業務に従事し、重要事項説明等の一部の業務は宅地建物取引士のみが行えます。
宅建業者は宅地建物取引士を1人以上配置していないと宅地建物取引業が行えません。宅建業免許申請では、専任の宅地建物取引士の設置を証明する書類を提出します。
宅建業事務所の配置要件

宅建業事務所では、宅地建物取引業に関わる従業員の5人に1人は専任の宅地建物取引士
であることが必要です。宅建業者は従業者名簿の備え付けが必要で、宅建業免許申請でも従業員名簿を提出します。
また、住宅展示場やモデルルームでの契約業務を行う案内所等では、専任の宅地建物取引士は1人以上の配置が必要です。
専任の宅地建物取引士の「常勤性」と「専従性」とは

専任の宅地建物取引士は「常勤性」と「専従性」が求められます。
「常勤性」
「常勤性」とは、宅地建物取引士が事務所に常時勤務することです。例えば「学生」「通勤不可能な住所」「他企業の従業員」であることは「常勤性」を満たしません。
「専従性」
「専従性」とは、宅地建物取引士が宅地建物取引業以外の他の業務に従事しないことです。例えば、「複数事務所の兼務」「監査役の兼務」「契約社員や派遣社員」であることは「専従性」を満たしません。
宅建業免許と専任の宅地建物取引士の前提について

宅建業免許と専任の宅地建物取引士になるためには「宅地建物取引士登録」「宅地建物取引士資格登録簿変更登録」が必要です。
宅地建物取引士登録
宅地建物取引士試験に合格し、2年以上の実務経験または登録実務講習を経て、宅地建物取引士登録を行います。
都道府県から宅地建物取引士証が交付され、宅地建物取引士証のコピーが宅建業免許申請で提出します。
宅地建物取引士資格登録簿変更登録
転職等で宅建業業者を変更するときは、宅地建物取引士資格登録簿変更登録を行います。
この宅地建物取引士資格登録簿変更登録を行っていかければ、宅建業免許の審査が通りません。
福岡の宅建業免許申請のご相談は
宅建業免許は、多くの種類の申請書類があります。申請書類を揃えるだけで、手間と時間が多くかかります。自分で行った場合、土整備事務所の宅建業免許係で何度も修正され、受理してもらえない可能性があります。
宅建業免許申請の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許取得をサポートしています。
宅建業免許申請のお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297)