宅建業者は報酬額票を事務所に掲示します。報酬額票の記載項目は宅建業法で決められ、最新の報酬額票であることが必要です。
ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の報酬額票の掲示」について分かりやすく解説しています。
宅建業免許の報酬額票とは

宅建業の報酬額票は、宅地建物取引の報酬額を文面で示したものです。事務所の公衆の見やすい場所に掲示し、報酬額が変われば改訂版を設置することが必要です。
報酬額票の記載項目

宅建業免許の報酬額票は、第一から第九と附則で構成され、宅建業法で記載項目は定められています。
- 第一 定義
- 第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
- 第三 売買又は交換の代理に関する報酬の額
- 第四 貸借の媒介に関する報酬の額
- 第五 貸借の代理に関する報酬の額
- 第六 権利金の授受がある場合の特例
- 第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例
- 第八 空家等の売買又は交換の代理における特例
- 第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止
報酬額表の作成方法

宅建業免許の報酬額は、国土交通省のサイトからダウンロードできます。掲示方法は印刷した紙を張り付けることは認められません。看板にしているケースがほとんどです。
報酬額表の注意点

報酬額表の掲示を怠れば、50万円以下の罰金刑に処せられます。罰金刑を受けると宅建業免許を5年間受けられません。
宅建業免許更新時は報酬額票の写真が必要です。最新版を掲示していないと宅建業免許の更新時に指摘され、写真の撮り直しを求められます。
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