【福岡版】宅建業免許の報酬額票の掲示について|プラウト行政書士事務所

宅建業免許

宅建業者は報酬額票を事務所に掲示します。報酬額票の記載項目は宅建業法で決められ、最新の報酬額票であることが必要です。

ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の報酬額票の掲示」について分かりやすく解説しています。

宅建業免許の報酬額票とは

宅建業の報酬額票は、宅地建物取引の報酬額を文面で示したものです。事務所の公衆の見やすい場所に掲示し、報酬額が変われば改訂版を設置することが必要です。

報酬額票の記載項目

宅建業免許の報酬額票は、第一から第九と附則で構成され、宅建業法で記載項目は定められています。

  • 第一 定義
  • 第二   売買又は交換の媒介に関する報酬の額
  • 第三   売買又は交換の代理に関する報酬の額
  • 第四   貸借の媒介に関する報酬の額
  • 第五   貸借の代理に関する報酬の額
  • 第六   権利金の授受がある場合の特例
  • 第七   空家等の売買又は交換の媒介における特例
  • 第八   空家等の売買又は交換の代理における特例
  • 第九   第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止

報酬額表の作成方法

宅建業免許の報酬額は、国土交通省のサイトからダウンロードできます。掲示方法は印刷した紙を張り付けることは認められません。看板にしているケースがほとんどです。

報酬額表の注意点

報酬額表の掲示を怠れば、50万円以下の罰金刑に処せられます。罰金刑を受けると宅建業免許を5年間受けられません。

宅建業免許更新時は報酬額票の写真が必要です。最新版を掲示していないと宅建業免許の更新時に指摘され、写真の撮り直しを求められます。

福岡の宅建業免許申請・更新申請のご相談は

宅建業免許申請・更新は、多くの種類の申請書類があります。申請・更新の申請書類を揃えるだけで、手間と時間が多くかかります。自分で行った場合、土整備事務所の宅建業免許係で何度も修正され、受理してもらえない可能性があります。

宅建業免許申請・更新の手間と時間を省くためには、行政書士の活用が考えられます。プラウト行政書士事務所は費用を抑えて、宅建業免許申請・更新をサポートしています。

宅建業免許申請・更新のお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297

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