宅建業免許 【福岡版】宅建業免許の政令使用人について|プラウト行政書士事務所 宅建業では事務所ごとに宅地建物取引契約を結べる常勤の役員等の設置が必要です。宅地建物取引契約を結べる社長代理や支店長のことを政令使用人といいます。ここでは、福岡の宅建業免許対応の行政書士が「宅建業免許の政令使用人」について分かりやすく解説し... 2025.04.18 変更届宅建業免許宅建業免許更新・変更届